第1章 名称及び事務局
第1条
本連盟は、千葉県小中学校体育連盟(略称:千葉県小中体連)と称し、事務局を千葉市中央区葛城2-9-1千葉市立葛城中学校内に置く。
▲目次
第2章 目的並びに事業
第2条
本連盟は、千葉県小中学校体育を振興し、児童・生徒の体力とスポーツ精神を養うことを目的とする。
第3条本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.学校体育の運営方針の審議検討とその確立。
2.体育大会、研究会、講習会等の開催。
3.その他本連盟の目的達成に必要な事項。
第3章 組織
第4条
本連盟の加盟単位は、千葉県内の小・中学校とし、それぞれの学校は、その所在地の支部に所属する。
支部は千葉・市原・船橋・市川浦安・習志野・八千代・松戸・柏・葛北・葛南・印旛・香取・東総・山武・長生・夷隅・安房・君津・木更津袖ケ浦の19支部とする。
第5条
支部は次の6ブロックを構成する。
- 1.第1ブロック 千葉
- 2.第2ブロック 船橋・市川浦安・習志野・八千代
- 3.第3ブロック 松戸・柏・葛北・葛南
- 4.第4ブロック 印旛・香取・東総
- 5.第5ブロック 山武・長生・夷隅
- 6.第6ブロック 安房・君津・木更津袖ケ浦・市原
第6条
支部は、毎年4月末日までに、支部組織等所定の事項について事務局に報告しなければならない。
第7条
本連盟に、中学校部、小学校部を設け、中学校部には種目専門部並びに体育研究部を、小学校部には体育研究部を置く。
1.中学校種目専門部に、次の部会を置く。
- 1.陸上競技
- 2.水泳
- 3.バスケットボール
- 4.サッカー
- 5.ハンドボール
- 6.軟式野球
- 7.体操競技
- 8.新体操
- 9.バレーボール
- 10.ソフトテニス
- 11.卓球
- 12.バドミントン
- 13.ソフトボール
- 14.柔道
- 15.剣道
- 16.相撲
- 17.駅伝
- 18.レスリング
- 19.硬式テニス
2.中学校部体育研究部に、次の部会を置く。
3.小学校部体育研究部に、次の部会を置く。
▲目次
第4章 役員並びに役員の任務
第8条
本連盟に、次の役員を置く。
- 1.会長 1名
- 2.副会長 若干名
- 3.理事長 1名
- 4.監事 2名
- 5.顧問 若干名
- 6.理事 若干名
- 7.評議員 各支部から2名
- 8.運営委員長並びに専門部委員長 各1名
- 9.副運営委員長(種目専門部の任意による)若干名
第9条
会長・副会長・理事長並びに監事は、評議員会で選出する。
(会長は2月の評議員会で選出する)
任期は次年度4月1日~3月31日の1年とし、再任を妨げない。
欠員が生じた場合は、必要に応じ評議委員会または臨時評議委員会で
選出し、追認するものとする。
2.会長は、本連盟を代表し、会務を統括する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
4.理事長は、理事会を代表し、会務を処理する。
5.監事は、本連盟の会計を監査する。
第10条
顧問は、会務を補佐するため、評議員会で推薦し会長が、委嘱する。
第11条
理事は、各部会専門部委員長並びに6ブロックの評議員会の代表をもってあてる。
また、必要に応じて会長の推薦者を加えることができる。
2.理事により理事会を構成し、委任された事項の審議・執行にあたる。
第12条
評議員は、各支部から2名(内1名は、支部長)を選出する。
2.評議員は、評議員会を構成し、会務の審議・決定にあたる。
第13条
運営委員長は会長が指名し、各専門部の活動を掌握する。
2.専門部委員長は、専門部から選出し、専門部の活動を推進する。
3.各専門部には、各専門部構成員から選出し、専門部副委員長
及び庶務会計担当者をそれぞれ若干名置くことができる。
第14条
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
また、役員に欠員が生じた場合は直近の評議員会で選出し、追認するものとする。
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第5章 事務局
第15条
事務局に次の役員を置く。
- 1.事務局長 1名
- 2.事務局次長 若干名
- 3.事務局員 若干名
第16条
事務局長並びに事務局次長は、第2回評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。
任期は次年度4月1日~3月31日の1年とし、再任を妨げない。欠員が生じた場合は、
必要に応じ評議委員会または臨時評議員会の承認を受け、追認するものとする。
2.事務局員は、会長が任免する。
3.事務局長は、本連盟にかかわる事務並びに経理の統括にあたる。
4.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときは、その職務を代行する。
5.事務局員は、評議員会の承認を得て、会長が任免する。
6.事務局員は、事務局の事務を処理する。
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第6章 会議
第17条
評議員会は、会長が招集し、毎年2回5月・2月に行う。
ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
第18条
理事会は、必要に応じて会長が招集し開催する。
第19条
会長は、必要に応じて、事務局あるいは、他の役員会を招集して会議を開催することができる。
第20条
会議は構成員の3分の2以上の出席を持って成立し、議決は出席者の過半数の同意を必要とする。但し、委任状を認める。
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第7章 会計
第21条
本連盟の経費は、次により支弁する。
- 1.支部分担金(基本分担金・学校数割分担金・学級数割分担金)
- 2.学校、学級数の基礎は前年7月1日までの報告数とする。
- 3.補助金並びに交付金
- 4.寄付金並びにその他の収入
第22条
本連盟の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。
第23条
本連盟の予算並びに決算は、理事会で審議した上、評議員会で決議するものとする。
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第8章 付則
第24条
規約の改編は、評議員会の議決を経なければならない。
第25条
この規約は、昭和28年6月18日施行。
昭和37年5月1日改正。
昭和51年12月5日改正。
昭和54年12月5日改正。
昭和60年2月23日改正。
昭和62年2月24日改正。
平成3年5月25日改正。
平成6年2月23日改正。
平成7年2月23日改正。
平成7年5月20日改正。
平成9年5月17日改正。
平成13年5月19日改正。
平成15年2月19日改正。
平成17年5月25日改正。
平成20年2月15日改正。
平成23年2月10日改正。
平成23年5月18日改正。
平成29年5月17日改正。
平成30年2月16日改正。